今朝、江川紹子さんが、PC遠隔操作事件の自己の報道について、総括する文章を発表している。こちら→
「PC遠隔操作事件を巡る自己検証」。ジャーナリストや報道機関が、自分の仕事のやり方について常に振り返りながら前に進んでいく姿勢には好感が持てるし、あの事件における江川さんの報道は、国民が知りたくても知ることができなかった情報が沢山含まれており、特筆すべきものだったと思う。確かに、少々熱が入りすぎていた側面もあり、「これ、被告人が有罪になったときは大丈夫かな・・・」とは思っていたが、弁護士からすれば、刑事事件で結果が不本意な形でどんでん返しになる(その原因は多くの場合、人質司法による被告人の自白と、捜査機関の証拠隠しに由来する)ことなどいくらでもあるし、刑事弁護をやったことがある弁護士ならみんなそれで傷ついているので、特に問題だとは思わなかった(ちにみに、その後、佐藤博史弁護士のようにさらに高みを目指すのか、日本の人質司法に絶望して遠ざかっていくのかで対応は分かれる)。
1 刑事弁護人としては立派だったが・・・ そして、佐藤博史弁護士が、PC遠隔操作事件の主任弁護人として、無罪を主張する被告人のために超人的に献身的な弁護活動を行ったことも論を俟たない。この点について、佐藤弁護士を批判する弁護士は少なくとも筆者は見たことがない。被告人の家庭事情を想像しても、経済的には全くペイしない、まさに採算度外視の奮戦だったのではないだろうか。
しかし、「頑張った弁護人に同業者が後ろから鉄砲を撃つな」という批判は承知で言うが、佐藤弁護士のメディアに対する情報の流し方には、問題がなかっただろうか。今回は職業裁判官による裁判のはずだから、細かい事情を知らない外野のマスコミが捜査機関の偏った捜査情報リークに乗せられて歪んだ報道がなされたとしても、結果として被告人が無罪になれば何の問題もない。一方、被告人が有罪になれば、結局、被告人の社会的評価は地に落ちてしまう。つまり、メディアに被告人側の主張や公判の進行状況を語ることで、被告人の利益にはならないのである。
(なお、事前報道では極悪人のように描かれていた被告人が無罪になると急に「さん」付けになる現象は、村木事件などでもみられるが、在京の大手マスコミがこういった捜査機関のリーク情報に依拠して針小棒大な報道を行うことに関する反省はいつまで経っても見られず、大きな人権侵害を行っていると思う。)
これまた、業界の大先輩に対する公然たる批判になるので若干言いにくいところもあるが、佐藤弁護士は刑事弁護についてはぬきんでたプロフェッショナルであっても、マスコミを通じた依頼者(後で民事事件についても語るのでこう記載する)のPR(パブリックリレーション。メディアに対してやる場合メディアリレーションとも言うようだ)について、何か特別な知見を持っているのだろうか。PRについては専門の学会があるほどで、大手広告会社にも広告部門とは別に広報(PR)部門が存在する。例えば電通のサイト。→
「メディアリレーションズ」。筆者もパブリックリレーションについては本を2冊ほど読んだことがあるだけで素人なのだが、それにしても、佐藤弁護士のやり方は大丈夫なのだろうか、とずっと不安視していた。
2 江川さんの報道から見えた気がした弁護人の弱気 PC遠隔操作に関する江川さんの報道は、被告人側の動向を詳細に伝えたからこそ、被告人側の姿勢の変化も見て取れてしまう。時系列を追って見ていこう。
2013年3月2日の段階、佐藤弁護士は、被告人がC#というプログラミング言語を使ったプログラミングをできないことを強調していた。→
【PC遠隔操作事件】処分保留で釈放、別件で再逮捕について弁護人が語る。この時点では被告人は起訴されておらず、
弁護人は検察側の手持ち証拠はほとんど分からない。この時点で弁護方針の一端を明らかにすること自体、非常に危険だ。
同年4月18日、事件が「公判前整理手続」(起訴後、法廷でやる公判期日の前に、クローズな場で、裁判所、弁護人、検察官が争点整理を行う手続)に付されると、佐藤弁護士は「検察が、(有罪立証に)全然自信がないということがよく分かった」と述べた。この頃の発言のトーンが一番高かったのではないかと思う。→
【PC遠隔操作事件】公判前整理手続が決まる 同年5月1日の勾留理由開示公判の後の記者会見では、佐藤弁護士は「すでに起訴済みのものも、証拠が曖昧なまま、(逮捕や起訴が)見切り発車されている。裁判所が、(捜査機関の)この無謀な暴走を止めて欲しい。勾留が解かれても、捜査には何の支障もない。司法への信頼を回復するためにも、裁判所の権限を発揮して欲しい」と述べ、相変わらず検察側の証拠の薄さを強調していた。→
【PC遠隔操作事件】なぜ犯行場所を特定できないのか…弁護側が追及 ところが
5月22日、佐藤弁護士の物言いは変化する。第一回公判前整理手続の後の記者会見では、佐藤弁護士は検察官の証明予定事実について、「事件と被告人のつながりについてまったく記載されていないという「異常なもの」」と述べ、さらに以下のように述べた。長いが引用しよう。
これに対し佐藤弁護士は、次のように批判を展開した。
「3月2日の時点で、片山さんが犯人だという確証があるなら、その証拠を出すべきだ。『見込み逮捕』というのはあるが、本件は『見込み起訴』であり、(犯人であるとの証拠が見つかっていないうちの)見切り発車での起訴ではないか。(証拠が見つからないので)検察官は公判前整理手続きを引き延ばしのために使っている。こんなことは許されない。裁判所はただちに公判前整理手続きを打ち切って、第1回公判期日を指定すべきだ」
さらに弁護側は、検察の対応は、「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を保障している憲法にも違反する、と主張。
検察側は、片山氏が「どこで」「どのPCを使って」犯行に及んだのかも明らかにしていない。起訴状では、「東京都内又はその周辺」「インターネットに接続したコンピュータから」としか書かれていない。これについて、「証明予定事実記載書」には何も書かれていなかった。弁護側は「被告人の防御権を著しく侵害している」として、裁判所にただちに公訴棄却の判断をするよう求めた。これについて、検察側は1週間以内に意見を書面で提出することとなった。
ここに現れる捜査機関に対する批判はごもっともなのだが、筆者が注目しているのは、この時点での検察側の主張・立証が相変わらずかなり弱く、佐藤弁護士がその点を批判している、という点だ。
一方、この日はC#について「弁護人によれば、逮捕直後の取り調べで、片山氏は「使えるのはCとC++、それにJava。C#は研修で勉強したことはあり、他人が書いたプログラムを実行できるかどうかのテストをしたことはあるが、書くことはできない」と供述。」とあり、被告人側の主張が「C#によるプログラミングはできない」から「C#を研修で勉強したことがある」に後退していることが分かる。想像だが、検察が提出した証拠によって、後退を余儀なくされたのである。
そして、最後の起訴がなされ、捜査が終結した後の、
同年7月11日。佐藤弁護士の物言いはさらに後退する。前日に、検察官から書面が提出され、手持ち証拠の開示もされた。これを受けた佐藤弁護士は、記者会見で「片山さんと犯行を直接結びつける物的証拠は全くなかった」と述べた。→
【PC遠隔操作事件】報じられてきた「決定的証拠」はなかった 全体的な主張のトーンが「証拠が薄い」から「物的な直接証拠はない」に明らかに後退しているのである。これが、検察官による書面提出、証拠開示の後であることを考えれば、佐藤弁護士がそれらを検討し、トーンを後退させた(すなわち、被告人にとってそれなりに打撃となる証拠が提出された)ことが予想されるのである。
その後、
同年9月25日の記者会見の内容からも、検察の立証方針が、直接証拠(例えば包丁による殺人事件で被害者の血液が付いた包丁の柄の部分から被告人の指紋が検出された、とか)ではなく、犯人でなければしないと思われる様々な事情(間接事実)を山ほど積み重ねることで、被告人の有罪を立証しようとするものであることが分かる。→
【PC遠隔操作事件】犯行に使われたのは誰のPCなのか? もちろん、筆者は今の人質司法のあり方や、捜査機関による証拠隠しには非常に批判的であり、これらを批判する佐藤弁護士にも100%賛同する。しかし、そのような批判を刑事裁判のただなかで行う中で、自然と弁護団の弁護方針とその変化が見てとれてしまうのである。この事件の証拠を全く見ていない筆者ですらそう感じるのに、佐藤弁護士にいわば証拠を“たたきつけ”反応を見ていたであろう、検察官たちは、この報道を見て何を感じたのであろうか。筆者は「お、効いてる、効いてる」と思ったのではないか、と想像する。
3 理化学研究所の件での代理人のPRについて STAP細胞の件に関する小保方氏の代理人弁護士も報道機関を利用した使用者批判を繰り返している。しかし、この件については、筆者がツイッターで「科学者でなく労働者の返事する君に 懲戒処分下す」と駄句をよんだ通りだと思っている。筆者は労働者側の労働事件を専門にしている(つもり)なので、労働者の地位を守ろうとする立場なら、代理人弁護士の主張(理研の調査手続の手続不備)を主張することは十分に理解できる。しかし、今、人類の未来を変えるかもしれない世紀の大発見をしたはずの研究者に求められていることは、そこではないはずだ。残念だが、記者会見を繰り返す度に、依頼者の社会的評価を落としているように思えてならない。
4 弁護士はメディアとの関わり方を研究しなければならない これは自戒も込めた主張だが、弁護士は、メディアを通じた事件の広報の仕方はもっと研究を重ねるべきだと思う。
筆者もメディアを利用した世論へのアピールは何度もしたことがあり、上手く行ったこともあれば、上手く行かないこともあった。
例えば(京都ローカルの話だが)、京都市教育委員会の肝いりで予算を傾斜配分し、教育研究の重点校とした某市立小学校で起きた先生の過労死事件については、労災認定後に年末のどん尻に記者会見をしたところ、地方ニュースでは大きく取り上げられ、年明け早々には、京都市教委が教員の働き過ぎを抑制するための通達を出した。また、筆者自身ではなく同僚の事件だが、ウェザーニューズ社の過労自死事件でも、提訴の記者会見後、世論が大きく動き、事件は一気に和解解決した。
一方、筆者が担当した「元横綱がプロデュースするちゃんこ鍋屋」の事件は、マスコミ報道では残業代未払の点ばかりが強調される一方、営業譲渡後に労働組合員を選別解雇した不当労働行為の点や、それが京都府労働委員会で救済され、営業譲渡先の会社の雇用責任が認められる画期的な成果をあげた点などはほとんど報道されなかった。率直に言って、PRは上手く行かなかったのである。
しかし、最近でも筆者が事務局長を務めている京都地裁の大飯原発差し止め訴訟について、地元の京都新聞社で
「司法は生きていた」大飯差し止め判決 京滋訴訟に追い風も」という報道がなされたが、これは、たまたま、大飯原発3、4号機の運転を差し止める判決を出した福井地裁の判決日と、京都訴訟の口頭弁論の日が一致し、弁護団の内々では、福井地裁の判決で差し止め判決があり得ることは前々から語られていたため、事前に京都の司法記者のみなさんに口頭弁論期日のお知らせをして、“福井地裁判決にあわせた”報道で、京都訴訟の現状を報道して貰う工夫をしたものであり、結果的に狙いは当たった。この「何かの社会的なイベントのタイミングに合わせてそれに関連する自分たちのことを報道して貰う」ことは、マスコミがすぐに飛びつかない事件をPRするための初歩的な技術のように思うのだが、それが(結果的には)功を奏したのである。
なんか、最後はたまたま上手く行ったことに関するただの自慢で終わってしまったが、上記二つの事件に関する弁護士の記者会見を見る度に、「これで良いのだろうか」と複雑な思いを感じるのである。