本件は再雇用後、2年目に入る前に、契約を更新しない旨の通知(雇い止め)を受けた件。
雇用継続:期待権認める…雇い止めは解雇権乱用 大阪高裁
毎日新聞 2010年6月30日 0時18分
京都府向日市の倉庫会社を60歳で定年退職後、同社に再雇用された大津市の男性(62)が、1年での雇用打ち切りを不服とし、同社に対し賃金の仮払いなどを求めた仮処分申請の抗告審で、大阪高裁は再雇用継続に対する男性の「期待権」を認め、仮払いを命じる決定を25日付で出した。65歳までの雇用確保を義務付けた改正高齢者雇用安定法(06年施行)を踏まえ、前坂光雄裁判長は「男性が雇用継続を期待することには合理性があり、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と判断した。
29日に会見した男性の代理人の渡辺輝人弁護士によると、再雇用後の雇い止めを巡る争いで、雇用継続への期待権を認めた司法判断は全国で初めて。
ちゃっかり、記事に名前が載ってしまった。
ところで、記事は大切な部分を書き落としているのだが、大阪高裁の決定は、申立人の再雇用後の地位について「期間の定めのない雇用に類似する」という判断を下している。再雇用制度によって再雇用された後の雇い止めについて裁判所が判断したのは、恐らく初、そして、再雇用後の高齢者について、このような強い地位を認めた判断も初めてだと思う。ちなみに、僕自身は、地裁で上手くいかなかった労働仮処分について高裁で覆ったのが初めて。まあ、原審の京都地裁の決定があまりにあまりだったのだが。大阪高裁、なかなかいい仕事してくれます。