3課職員、市職労から脱退を=仙波氏が求める−鹿児島県阿久根市
8月17日11時41分配信 時事通信
鹿児島県阿久根市副市長に市長の専決処分により就任した仙波敏郎氏は17日までに、市総務課、企画調整課、財政課に所属する職員全員に、市職員労働組合からの脱退を求める方針を同市課長会で示した。竹原信一市長も同意しているという。
市によると、これら3課には35人の職員がいる。仙波氏は「市組織の中枢部に職員労組の人がいるのは考えられない」と発言。さらに「職員労組の顔色をうかがい行政改革を断行できないのはおかしい」とした上で、「市職労を脱会しない人は課を異動してもらう」と述べたという。これに対し、自治労鹿児島県本部は「組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることを禁じた地方公務員法の規定に違反する」との見解を示している。
これ、法律に違反して、だめでしょ。
公務員の場合、労働組合のことを「職員団体」というが、職員団体に加入していることをもって他の職員と差別的に取り扱うと、56条の「不利益取り扱い禁止の原則」に反する。地公法には、民間労働者みたいな「不当労働行為」の救済措置がない。法律を無視した不利益取り扱いはあり得ないし、想定されていない。救済措置がないことと、差別が想定されていないことは裏表の関係だ。罰則がないのをいいことに、法律を破ることは、絶対にしてはいけないのだ。
地方公務員法
(職員団体)
第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
(不利益取扱の禁止)
第五十六条 職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
仙波敏郎さんは、警察のヤミ金を暴いた勇気ある人として尊敬してたんだけど、それが、がらがらと崩れ始めている。無法を強行するようなら、市長と、副市長相手と市を相手に損害賠償請求をするべきだろう。
共謀罪とかが早く必要ですねぇ
ただ今、市長プラス仙波さんで市民懇談会なるものを市内集落で展開中なので、地元の公民館に出向きました
竹原市長もかなりなナルシストで、よく自分の動画をブログにのせてらっしゃいますが、仙波さんもかなりなものでした…。
全国で不正をしていないただ一人の警察官
愛媛県民にもっとも愛される人間
たくさんの凶悪犯を捕まえた優秀な警官
成績トップで入管した(そういうのって公表されるんですか
自分を褒める人って信用できないなって感じました
ある会社の事務をしている友達は『社長に会いたい』って言われて不在を伝えたら、ブチ切れて電話先で怒鳴り散らされてかなり不快な思いをしたらしいです
あまり良い印象ではないですね