2014年02月25日

NHK会長が理事の辞表を預かることの意味

 NHK会長の籾井勝人が相変わらず物議を醸し続けている。今度は、NHKの理事全員の辞表を預かっていたというのだ。
NHK理事10人全員「辞表出した」 国会で次々答弁 朝日新聞 2014年2月25日11時16分
NHKの籾井勝人会長が就任後、10人の理事全員に日付欄を空白にした辞表を提出させていたことが25日、わかった。この日午前の衆院総務委員会に参考人として招かれた理事10人が提出を認めた。理事の任期満了前も罷免(ひめん)できるようにし、会長の人事権を強める狙いがあるとみられる。

 衆院総務委で福田昭夫氏(民主)の質問に理事10人が辞表提出を認めた。籾井氏は当初、人事案件を理由に答えなかったが、理事の答弁後は「各理事は事実をそのまま述べた。それはそれでけっこう。私がどう思うかは別問題」と述べた。

NHKの役員の役割
 上記の記事だけでは分かりにくいので、NHKの会長と理事の関係を調べた。NHKの業務執行体制は端からは非常に分かりにくいのだが、経営委員会が執行機関議決機関(重要事項の意思決定はここでする。会社でいえば取締役会のようなものか)であり、会長は経営委員会を総理し、NHKを代表する。会長、副会長、理事の集合体である「理事会」は重要事項を審議し(議決権はないようだ)、個別の理事は会長の下で、部分的にNHKを代表する権限を持ったり、会長・副会長の業務を補佐し業務を掌理する立場のようだ。
放送法
(役員)
第四十九条  協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
(理事会)
第五十条  会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2  理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第五十一条  会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2  副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3  理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4  会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
日本放送協会定款(リンク先はPDFなので注意)
(理事会)
第43条
会長、副会長及び理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、次の事項を審議する。ただし、定例に属する事項及び会長が軽微と認めた事項については、この限りでない。
(1) 第13条第1項第1号に掲げる経営委員会が議決する事項
(2) 第66条第2項の規定により経営委員会の同意を得る事項(第67条第2項において準用する場合を含む。)
(3) 理事会の運営に関する規程
(4) その他会長が特に必要と認めた事項
 ホームページで経営委員の顔ぶれを見ると(こちらを参照)、ほとんどがいわゆる「有識者」であるのに対し、より業務に近い理事の顔ぶれを見ると(こちらを参照)、生え抜きばかりであることが分かる。

会長は理事を罷免できるのか
 まず、理事の任命に関しては放送法52条3項で「副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。」とされており、そもそも、会長の一存で任命できるものではない。そして、理事の罷免については放送法で以下のようになっている。
第五十四条  経営委員会又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第五十五条  1項略
2  会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
 要するに、会長が理事を罷免できるのは、(1)理事が下記の放送法第31条3項各号(一部読み替え規定あり)に該当する場合、(2)理事が職務執行の任にたえないと認めるときもしくは理事たるに適しない非行があるときに経営委員会の同意を得て罷免する場合だけであり、逆に言えば、それ以外の場合に、会長が理事を勝手に罷免できないのである。これを裏返せば(追記:理事の側から見れば)、会長との関係で、理事はそれだけ身分を保障されている、ということになる。
放送法31条
(中略)
3  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三  国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四  政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五  放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六  放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七  前二号に掲げる事業者の団体の役員

脱法行為許すまじ
 そうであるにも関わらず、会長が理事に対して日付空欄の辞表を書かせることには、どういう意味があるのか。
 これは、会長からは罷免できないものを「理事が勝手に辞めた」という体裁をとることで、脱法的に離職に追い込むことにある。もちろん、実際にそのようなことが実際に可能かは疑問がなくはないし、勝手に辞めさせられたことになった理事が裁判でも起こせば、大いに論点になるだろう。しかし、理事たちは、自分で辞表を書いてしまった負い目があるのに、訴訟までやって理事の座を守ろうとするだろうか?それは、まず、ないことだろう。日付白紙の辞表を預かるということは、そのように、法的に争われたら効果に疑問があるが実際には法的に争うことなんか(ほぼ)できない実態を前提に、「オレが辞表を預かっていて、いつでも「〜〜理事は自らの意思で辞任しました」と発表できるんだから、オレの言うこと聞けよ」という露骨な恫喝なのであり、放送法の仕組みを脱法する悪質な行為だ。朝日新聞がいうような「会長の人事権を強める狙い」などという生やさしい話ではないのである。
 そして、籾井勝人が就任時に「「政府が『右』と言っているものを、われわれが『左』と言うわけにはいかない。国際放送にはそういうニュアンスがある」と言ったことは公知の事実であり、実際の現場の職務により近い理事の独立性を脱法的に奪うことで、放送現場に介入していくことは想像に難くないのである。
 こんな暴挙は、絶対に、許してはならない。

2014.2.25追記
 毎日新聞で下記のような記事を見つけた。筆者は、個人的には抗議しようと思う。
NHK:半沢直樹より面白い!? 籾井会長の“剛腕”ぶり 毎日新聞2014年02月25日15時17分(最終更新 02月25日 15時33分)
 「今直ちに電話とファクスで籾井会長解任を求める声をNHKに集中しよう。これから1〜2週間で何万人もにやってもらいたい。声が力になる。声の民主主義だ」。東京都内で22日に開かれた、市民の立場からNHK問題を考える緊急集会で醍醐聡東大名誉教授が訴えた。集会には全国から市民団体や放送関係者ら約200人が参加。醍醐氏がNHK窓口電話(0570・066・066)を紹介すると、拍手がわき起こった。

2014.2.26追記
 今日は下記のごとき発言をしたらしい。ソレナンテブラック企業?しかも、民間で勝手にやってるのと、それが放送法で縛られたNHKでもやっていいかどうかは全く別次元の話であるはずだが・・・・。
辞表提出の要求「一般社会ではよくある」 NHK会長 2014/2/26 11:21 日経新聞(共同通信配信)
 籾井勝人NHK会長は26日の衆院予算委員会の分科会で、理事に辞職届を書くよう求めたことについて「辞表を預かったことで萎縮するとは思わない。一般社会ではよくある」と述べ、問題はないとの認識を示した。
posted by ナベテル at 18:18| Comment(28) | TrackBack(1) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
辞表を書いた理事たちが馬鹿だったのでは。拒否すればよかった話。
Posted by John at 2014年02月26日 01:56
籾井会長は理事らに自身の存続を掛けNHKを改革せよと言いたいのではないか。
Posted by 東京のおやじ at 2014年02月26日 08:06
↓逆に理事たちは馬鹿な会長だと内心で舌を出しながら辞表を提出したのかもよ
辞表を根拠に辞職を求められても法的に無効だし正当に抵抗すればこの件がダメージを与えるのは会長側
現にいまそうなってる
Posted by at 2014年02月26日 08:18
うわ!矢印の向きが違う!
「辞表を書いた理事たちが馬鹿だったのでは。拒否すればよかった話。」へのコメントです
コメ汚し失礼
Posted by Posted by at 2014年02月26日 08:18 at 2014年02月26日 08:21
分かり易い解説でした。早速私もNHKへ籾井会長辞めてと電話しました。責任者と名乗る「田中」氏は、かつて不祥事後の福地会長が理事全員の辞表を預かったことがありますが、と苦しい言い訳。
Posted by ben at 2014年02月26日 12:00
色々と問題の多い方で、辞表の件の批判はもっともですが、
NHK World等、海外向けの『国際放送』は、『国内放送』と違って日本国政府の方針で問題無いと思います。
>「「政府が『右』と言っているものを、われわれが『左』と言うわけにはいかない。国際放送にはそういうニュアンスがある」
Posted by at 2014年02月26日 12:23
「一般社会ではよくあること」と言っているので、三井物産や日本ユニシスでは当たり前の行為なのですね。この両社にも抗議してはいかがでしょう。
Posted by ele at 2014年02月26日 15:51
籾井会長は衆院予算委員会分科会で階猛氏に対し「辞表を預かったことで理事が萎縮するとは思わない。一般社会ではよくあること」と答弁したそうです。
もしそうなら、古巣の日本ユニシスでも同じ事をしていたのでしょうか。他の全取締役達から白紙の辞表を預かるとか。
とんでもない人がNHKトップに立ったものです。
Posted by AS at 2014年02月26日 16:09
国内向きと国外向きで報道方針が分裂した報道機関というのは何とも斬新ですね
ありえないでしょう
Posted by at 2014年02月26日 16:10
お話を伺い、私も同感に思うところです。

NHKが今も昔も受信料にこだわってきたのは独立した報道がなされる立場を維持するためであると感じ、しっかり収めてまいりました。

国際放送は政府方針の代弁者でいいという方もいらっしゃいますが、そうであるならむしろNHKは完全に政府にコントロールされていなければいけないと思います。政府方針の代弁者であるならば税金で運用され、それを見る市民も国営という目でちゃんと「フィルター」をかけて見る。
しかし、NHKは受信料を取る。その意味をもう一度よく考えていただきたいと思います。

「公正」という羊頭を掲げて、「政府称揚」という狗肉を売る真似だけはして欲しくないです。
Posted by at 2014年02月26日 19:27
問題が多いのは現理事のほうですよ。かれらが局長クラスになった頃からNHKの放送内容が急速におかしな方向に偏りだした。25年位前からですかね。
新会長は果断にNHKの体質を変革しようとしている。それに対してマスメディアの多くがNHKの旧弊に肩入れしようとしています。朝日、NHKの体質が軸になってメディアを導いていますから。
新会長を応援したいと思います。
Posted by 新会長を支持 at 2014年02月27日 10:04
籾井会長支持します。

おかしなおかしなNHKにずっと受信料を取られ続けてきた一国民として、

やっと会長がまともになりしょーもない理事達を一掃してくれたのに、

こんな事で辞めさせられては、たまったもんじゃありません。

メディアのおかしさに気付いてない人の方が多いのでしょうか?
Posted by at 2014年02月27日 16:59
政権が右と言ったら右寄りのコメントを、左と言ったら左よりのコメントを。NHKのポリシーはどうなっているのでしょうか?ますます受信料を払うのが憚られます。いっそBSでBBC放送を見ていた方が納得出来ます。
Posted by 松井 淑 at 2014年02月27日 19:58
単純にNHK会長にふさわしい資質を籾井氏が持っているか,という観点で見た場合の私見です.
(1)籾井氏は放送法の規定を知らなかった
自分が会長となるNHKに深く関わる法律を把握できていない訳で,能力的に資質が欠けています.
例えるなら原付免許の知識だけしかないのに高速でナナハンを乗り回す行為

(2)籾井氏は放送法の規定を知っていた
法律上では理事を罷免できないのに事実上その権限を持とうとした訳で,まさに脱法行為,
遵法意識(コンプライアンス)の点で資質が決定的に欠けています.
例えるなら酒酔い以上レベルの飲酒運転

(1)(2)どちらにしてもNHK会長にはふさわしくないと言わざるを得ないかと.
Posted by 育野 at 2014年02月28日 08:52
この記事、最初のコメントで全て議論が終わってましたね。

↑青野さんも、ここの欄の最初のコメントをもう一度読んでみてはいかがでしょうか。

理事たち本人が意思表示した以上、脱法行為も何もありません。
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Tracked: 2014-02-27 19:04
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