1 ストは労働組合に入ってやるのが王道
ストライキは日本語で「同盟罷業」というが、労働組合を作らずに個人責任でやるのは勝手だ。しかし、それによって企業が損害を被ったときに、解雇されるだけでなく、損害賠償請求等をされる可能性もある。労働組合の素晴らしいところは
労働組合法
(損害賠償)
第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
とされていて、労働組合も、その組合員も最初から免責されている(民事免責)ということだ。また、労働組合が行う正当なストライキは
労働組合法
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十五条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
とされていて、要するに、刑法の「正当行為」として刑事処罰を受けない(刑事免責)。もちろん、物をぶっ壊したりしたらダメだよ。
個人加盟労組に明日加入して、明後日ストライキをやっても、組合員の多数決で適法にストライキ権が確立されている限りは問題ない。首都圏青年ユニオンが相談を呼びかけていた。
首都圏青年ユニオンの正式名称は、東京公務公共一般労働組合青年一般支部。上部組織の公共一般は東京都労働委員会にも認められた「法内労組」で、定期大会でストライキ権も確立していますので、安全なストライキを考えているのであれば首都圏青年ユニオンまでご相談を。 #すき家ストライキ
— 首都圏青年ユニオン (@union_at_seinen) 2014, 5月 23
もちろん、パート、アルバイト労働者にも労働組合に加入する権利はあるし、現に、東京メトロの“売店のおばちゃん”たちが勇気を持ってストを打った事例が直近の時期にある。→「東部労組メーデー メトロコマース支部ストライキ闘争!」(労働相談センター・スタッフ日記)
何事も成功体験が必要だ。今なら、かつてプロ野球選手たちがストライキを構えて世論の支持を得たように、支持を得られるのではないだろうか(あのときの古田敦也選手は格好良かったなあ。敵地でも打席に断つと歓声が沸いたりして。)。
2 ストは無理でも有給休暇くらいとったら?
まあしかし、このエントリを読んだ多くの読者は「でも自分はそこまで・・・」と思っただろう。そういう人は、とりあえず、有給休暇の申請をしてみたらどうだろう。「え?アルバイトに有休とかあるの?」って思ったあなた。あります。厚生労働省のお墨付きです。詳しくはこちら→「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」
読んで貰えば分かるが、週1のシフト勤務のアルバイト労働者でも、半年間働き続ければ、有給休暇が付与される。1年間の所定労働日数が48日以上なら1日、73日以上なら3日も有給休暇を貰える。所定労働日数、週の労働日数は半年働き続けて有給休暇が付与された時点での実績から判断するようだ(こちらを参照。PDFなので注意。)。
予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えありません。したがって、この場合には、雇い入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数について、過去6か月の労働日の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断して差し支えありません。
そして、有給休暇をいつ申請するかは労働者の自由であるのが大原則だ。休暇を取る目的を告げる必要もなく、一方的に連絡するだけで良い。店長が無視するときは、コンビニからFAXで「○月○日は有給休暇を取得します。山田太郎」と送っても良い。この場合、送信レポートを残しておいた方がよい。
そして労働基準法には
労働基準法附則
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
という規定があり、有休休暇を取ったことをもって不利益取扱をしてはならない。有給を取って嫌がらせをしてくるような職場なら、慰謝料請求するとか、一層のこと辞めてしまうのも、昨今の情勢を考えれば一つの手だろう。
3 使用者が時季変更権を行使してきたら
しかし、アルバイトとはいえ、一度に大量の有休申請が出て、他店からヘルプが来ても回らないような状態になれば、使用者が「時季変更権」を行使することもあり得る。時季変更権が適法に行使されれば、その日自体は有休を取れないことになる(ただし他の日に取ってよい)。しかし、時季変更権の行使をするならその旨の文書を要求しよう。口で言った言わないは禍根を残すことになる。そして、一部上場の大手企業が、アルバイトの有休申請くらいで時季変更権を行使してきたら、その文書をネットで晒してあげればいいんじゃないかしら。
このストライキが労働条件の改善へ効果を発揮する事を望みますが、労基署などの介入が早急に必要な企業だと考えます。
以下に参照サイトへのリンクを記載します
http://news830.com/archives/5948
個人ストライキは法の庇護にはあたらないということなのでしょうか?
労働組合はたしかに素晴らしいとは思いますが、それとは別に、組合に依存しない労働運動というものがあってもいいように思います。
始めに組合ありきというのは変だと思います。
労働組合加入者だけが労働者ではないのですから。
組合に加入するか否かは個人の自由である以上、「そうしたければ自己責任でご自由に」でしかありません。
しかしながら、法的な争いが生じた場合、(1)トラブルの類例や対処策などのノウハウを蓄積している(2)集団での闘争に持ち込めるetc.が組合に加入する利点でもあります。加入するメリット・デメリットを勘案した上で、組合に加入したい人はすればいいのでは?
>始めに組合ありきというのは変だと思います
いわゆる「労働三権」が認められたのは、労働組合が運動してきたからだ、という点を踏まえて発言された方が宜しいかと存じます。
>労働組合加入者だけが労働者ではない
労働組合は、一義的には組合員を守る為に存在します。そして、個人で闘い抜けない労働者が組合に加入することは、労働基本権の一つですね。
組合にだけストライキ権が認められている現状がおかしいんです。
労働者の権利とは「労働者個人の権利」でもあるはずです。
そうであるならば、もう一度言いますが確かにに労働組合は素晴らしいとは思いますが、と同時に、始めに組合ありきは変です。
個人にもストライキ権は認められるべきです。
組合ストライキと個人ストライキが敵対することなく、労働運動の両輪になれたらいいと思います。
労働法を改正し、個人ストライキ権が確立されることを望んでいます。
すき屋・コンビニは消費者としては有り難いが全自動化して働く必要のない仕組みを作ってしまいたいな。人が運営するのは趣味と善意で運営する小さい商店街等だけで良さそう。
日本人は働き過ぎであり盆と正月くらいは休んだ方が良いと思うよ。
日本人は技術力がある。技術力を何のために使うか。それは身体を壊さずしかも世の中をより便利に楽によりエコにする社会全体に還元するために使うもの。大村教授の微生物研究ノーベル賞おめでとうございます。
テクノロジーの力で楽しよう。今どきタッチパネルとロボットと太陽光風力体温運動等の身近な再生エネルギーとLED水槽栽培orヨーグルトのように菌培養発酵でエネルギー生産食糧生産から販売までシステム作ってしまえば0円で作れる(流通も市民による流通or自動運転実用化やドローン・地上走行のラジコン型宅配システムで0円流通は実現する)。つまり楽園主義の人類が労働と通貨から解放される仕組みは実現出来るってことだ。コンビニ・スーパーもタッチパネルと自動化するロボット技術で自販機化は可能になる。お金が不要になり働かないで良くなると環境や人生を豊かにする事に集中できます。