2010年07月15日

郵便労働者の正社員化、大いに結構!

 日本郵政の非正規社員が大量に正社員登用されることになった。

日本郵政の非正規社員の正社員登用試験への応募、3万4000人超
7月14日13時41分配信 産経新聞

 日本郵政は14日、非正規社員を対象に6月に募集した正規社員への登用試験について、グループ5社合計で3万4098人の応募があったと発表した。応募は勤続3年以上で週の労働時間が30時間以上などの採用条件を満たした約6万5000人のうち半数以上に上った。

 グループ会社ごとの応募の内訳は日本郵政が56人、郵便事業が2万8585人、郵便局が4442人、ゆうちょ銀行が736人、かんぽ生命保険が279人だった。応募者に対して面接などの採用試験を実施し、合格者は今年11月頃に正社員として採用する。採用予定数は現段階で未定。

 日本郵政グループの社員は計約43万人で、非正規社員は2009年10月時点で20万3669人と約半分に上るが、正社員とほぼ同様の業務に携わっている非正規社員も少なくなかった。このため日本郵政は非正規社員の雇用の安定と正社員との格差是正のため、非正規社員の正社員への大量登用を推進する。

 正社員の増員は今後10年間の平均で1人当たり年200万円の人件費増につながる。最終的な合格者数によっては経営の圧迫要因となる可能性もあり、効率化などでカバーできるかが課題となる。

大量の非正規社員によって支えられる日本の郵便

 言わずとしれたことだが、日本の郵便は超優秀だ。郵便物はかなりの遠隔地でも翌日には到着する。速達がほとんど意味ない(これはこれで問題だと思うが・・・)くらい早いのだ。統計的なデータをもってないが、外国にいる知人とかの話を聞くと、郵便事故の率も諸外国に比べるとかなり低いのではないだろうか。難しい住所を探し当てて郵便物を到達させる能力も民間の配送サービスの比ではない。
 上の記事にあるように、日本の郵便を支える労働者の半数が非正規労働者だった、ということは、日本の超優秀な郵便の半分は非正規労働者によって支えられていた、ということなのだ。ウチの周辺に郵便配達に来てる配達員も、実は非正規労働者のかもしれない。
 優秀な郵便はその収益性と優秀さに目を付けられ、小泉政権下で民営化されることになった訳だが(実際に黒字を出しているのはゆうパック等を含めた「郵便事業」らしいが)、このニュースで分かることは、結局、その収益性が非正規社員に対する収奪の上に成り立っていた、ということなのではないだろうか。同じ仕事をする正社員とアルバイト職員がいれば、後者を使った方が使用者は儲かるのだ。


郵便事業の黒字は誰のものなのか

 仮に郵便事業の黒字全額が正規労働者と非正規労働者の賃金の差額から発生していると考える(従って全員が正社員化すると黒字がゼロになる)。
 郵便事業を民営化する、ということは、会社化して株式を公開し、利益を株主に配当するということだろう。その場合、郵便事業の黒字は、会社の所有者たる株主のものとなる。つまり、黒字は株を買える財力を持った人だけのものになるということだ。これをAとする。
 一方、株の公開を止め、非正規労働者の待遇を改善し(正社員化し)、賃金アップした場合、黒字は賃上げされた非正規労働者たちのものになる。黒字は正社員化された人だけのものになる、とも言える。これをBとする。
 古くて新しい議論だが、どちらの選択をするのが正しいのだろうか。

正社員化、どんどんやるべきじゃないのか
 これについて、絶対の正解は存在しないだろう。どちらの選択をするかはその人の価値観が大いに反映する。
 ただ、一つ指摘されるべきなのは、今、日本で高収益を上げている多くの企業は、Aを選択している、ということだろう。よく指摘されることだが、日本の企業は、正社員をリストラし、派遣社員や有期社員などの非正規労働者に置き換えることで賃金を抑制し、利益を出してきた。しかし、その結果、ワーキングプアがはびこり、ものが売れなくなった。「若者の車離れ」とか言われるが、そもそも車を買うお金が若者にないのだ。
 もともと郵便事業は国が責任を持って行う事業だ。クロネコヤマトに言わせると国が宅配便をやるのはずるい、という言い分なのだろうが、全国一律の郵便サービスを維持するために、同じ郵便のシステムを用いて収益を上げることは、あながち、ずるいとは言えないと思う。むしろ、公的な制度で上がった利益を、株を買う資産をもった私人だけで分配する方がよほど不公平に見える。
 一方、国の事業である以上、株主に配当するような利益を上げる必要はないのではないか。その利益が非正規労働者に対する収奪から発生しているのなら、正社員化してそこに利益を還元して、その人たちの生活を安定させるのは大いに結構なのではないか、それによって日本経済が少しでもてこ入れされれば、なお結構なのではないか、と思うのだ。

 なんか、いつにもまして落書き的エントリだが、激震が走った選挙後の復帰第一弾ということで。
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2010年06月30日

高齢者再雇用後の雇い止め事件で初勝利

 高齢者雇用安定法が改正され、定年廃止、65歳までの定年延長か、65歳までの再雇用を企業が義務づけられている。多くの企業では再雇用制度を選択し、1年ごとの契約更新で65歳(経過措置があるので今回の申立人は64歳まで)まで雇用する就業規則を導入している。
 本件は再雇用後、2年目に入る前に、契約を更新しない旨の通知(雇い止め)を受けた件。
雇用継続:期待権認める…雇い止めは解雇権乱用 大阪高裁
毎日新聞 2010年6月30日 0時18分
 京都府向日市の倉庫会社を60歳で定年退職後、同社に再雇用された大津市の男性(62)が、1年での雇用打ち切りを不服とし、同社に対し賃金の仮払いなどを求めた仮処分申請の抗告審で、大阪高裁は再雇用継続に対する男性の「期待権」を認め、仮払いを命じる決定を25日付で出した。65歳までの雇用確保を義務付けた改正高齢者雇用安定法(06年施行)を踏まえ、前坂光雄裁判長は「男性が雇用継続を期待することには合理性があり、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と判断した。

 29日に会見した男性の代理人の渡辺輝人弁護士によると、再雇用後の雇い止めを巡る争いで、雇用継続への期待権を認めた司法判断は全国で初めて。

 ちゃっかり、記事に名前が載ってしまった。
 ところで、記事は大切な部分を書き落としているのだが、大阪高裁の決定は、申立人の再雇用後の地位について「期間の定めのない雇用に類似する」という判断を下している。再雇用制度によって再雇用された後の雇い止めについて裁判所が判断したのは、恐らく初、そして、再雇用後の高齢者について、このような強い地位を認めた判断も初めてだと思う。ちなみに、僕自身は、地裁で上手くいかなかった労働仮処分について高裁で覆ったのが初めて。まあ、原審の京都地裁の決定があまりにあまりだったのだが。大阪高裁、なかなかいい仕事してくれます。
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2010年04月30日

京都新聞COM雇い止め事件:高裁で勝利

 僕が担当している「京都新聞COM雇い止め事件」について、大阪高裁でも勝利した。記者会見もしたので、明日あたり新聞のベタ記事くらいにはなるかもしれないが、とりあえず御報告。

 事案の詳細は事務所のホームページでみてほしい。事案の概略だけ書くと、以下の通り。
http://www.daiichi.gr.jp/syoukai/yanagi/2009_10/05.html
申立人のAさんは2001年6月、Bさんは2004年5月に、京都新聞社の子会社である京都新聞企画事業株式会社(以下「企画事業会社」という)に採用された。当初、契約は半年更新で、途中から1年更新に切り替わった。Aさんは同社において、最初は官公庁の広報支援業務を行っており、入社2年目頃からは、京都新聞に掲載する「記事体広告」(記事の体裁をとった広告)の作成や京都新聞社が主催するイベントの運営業務等も行っていた。Bさんも同社に入社後、1年ごとの契約更新で同様に記事体広告の作成やイベント運営業務等を行っていた。

 2006年4月1日、京都新聞社は事業再編を行い、記事体広告の作成業務やイベント運営等は企画事業会社から代わって、新設された京都新聞COM(以下「COM」とする)に業務委託され、Aさん、BさんもCOMとの間で雇用契約を締結するようになった。そして、COMにおいて2回契約更新をした直後の2008年6月に、二人は2009年3月31日付で雇い止めする旨の通知を受けた。

 Aさん、Bさんの二人は、2008年10月27日、京都地方裁判所に、2009年4月1日以降の地位保全、賃金仮払を求める仮処分の申立をした。京都地裁は2009年4月20日に二人に対して賃金の仮払いを命じる画期的な決定を出した。決定文は裁判所のホームページに掲載されているので興味がある人は原文に当たって欲しい。また、この件については『季刊労働者の権利』282号/2009年10月号「二つの法人での勤務実態から期待権発生−京都新聞COM事件(労働仮処分)での勝利報告」でも報告している。

 で、今回は、会社の方が保全異議を出しそれに負けてさらに大阪高裁に抗告していた「保全異議に対する抗告事件」という長いタイトルの事件なのだが、4月28日に大阪高裁が会社側の抗告を棄却する決定を出した。すなわちAさん、Bさんの勝利だ。
 
 大阪高裁は「これらの更新は、別法人である企画事業会社に関するものと抗告人に関するものとがあるが、京都新聞社グループ全体の再編に伴い、同グループ内の同一の業務を担当する会社が異なったに過ぎないと評価できるほか、有給休暇や賞与の計算にあたり、企画事業会社での勤務日数も通算されていたことを総合すると、この点を重視することは相当でない。」と述べて、企画事業会社、京都新聞COMの通算で在籍年数、契約更新回数を認定し、雇用継続に対する期待権あり、とした。地裁の仮処分では通算で考える根拠を示さなかったが、今回の大阪高裁の決定は一応、規範を定立しているので一歩前進と言える。自分で言うのも何だが、なかなか画期的な決定だと思う。

 5月18日には本訴の地裁判決も控えている。気を緩めずに頑張りたい。とりあえず、メーデーの前日に良いニュースが報告できて良かった。
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2010年04月22日

残業代計算ソフト「給与第一」改訂します

 2月に残業代計算ソフト「給与第一」を公表して以降、凄い数のダウンロートが続けられている。自由法曹団という弁護士団体の会報に記事を書いた2月は20日締め版と末日締め版をあわせて550件弱、3月でも250件弱のダウンロートがあった。
 問い合わせも結構あって、本人請求をされている方もいれば、事件を担当している弁護士さんからの問い合わせも何件もあった。そういうなかで、改善の要望もいくつか出されている。

 特に希望が多いのは法内残業の残業代(一日の所定労働時間が8時間より低く定められている職場で所定労働時間を越え、かつ、8時間を越えない分の労働に関する残業代)の計算もできるようにして欲しい、というもの。当初ソフトを作るときは「所定労働時間が法定よりも改善されている職場で、残業代未払はそう無いだろう」という思い込みがあり、構造もややこしくなるので作らなかったのだが、自分でもそういう案件を目にして、改善する必要性を感じた。
 また、僕が以前担当した事件の裁判所からは検算できるように月ごとに各項目の合計欄を作って欲しいしてほしい、という「希望」もあった。
 法的には制度化された「月60時間超」の残業代についても計算できるようにしなければならない。

 これらの点を含めた諸々の点について、改善するバージョンを作りたい。遅くとも連休明けには公表できればと思っている。こうご期待。
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2010年04月09日

変形労働時間制を訴訟で「飛ばした」事例

 今日、ネットでニュースを見ていたら、変形労働時間制の適用を否定し、企業に対して労基法の原則通りの残業代を支払うよう命じる判決が出ていた。

<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用

4月7日20時12分配信 毎日新聞

 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】

 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月〜08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。

 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。

 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

 訴訟を頑張ったご本人、支援した首都圏青年ユニオン、手弁当で弁護した弁護団の弁護士、みんなを賞賛したい。

 この記事を読んでまず驚いたのは、アルバイト従業員に変形労働時間制が導入されているという事実だ。変形労働時間制というのは時期によって仕事の量の差が大きい職場で、繁忙期には1日8時間労働制の枠を緩和して割り増し無しでたくさん働かせ、暇な時期の労働時間を減らして埋め合わせをすることで、トータルの残業代の支払いを少なくするための制度だ。別に教科書に書いてあるわけではないが、制度の発想自体が季節によって波はあるが恒常的に仕事がある職場で恒常的に働く人を念頭に置いている。だから、時間単価で働く非正規従業員の勤務形態と変形労働時間制はもともと相容れないものがある。こういうニュースは、「非正規」の「フルタイム労働者」という矛盾した存在が蔓延している証拠でもある。
 
 実は、僕も労働審判で変形労働時間制を「飛ばした」ことがある。大手企業の子会社で勤務していた人の残業代を請求したのだが、変形労働時間制を前提にすると残業代が減ってしまう事例だった。でも、この事例では1年を単位とする変形労働時間制が取られていたものの、制度導入の前提となる労働者代表との労使協定を適切に締結しておらず、対象期間がスタートした後に従業員親睦会の代表者に署名押印させていた。そのことを徹底的に指摘したところ、変形労働時間制を無視して労基法の原則通りに計算した金額を前提にした和解をすることになった。大手企業の子会社だったので「してやったり」という感じだった。

 このニュースの事件もそうだけど、変形労働時間制は管理が大変なので、労務管理がしっかりなされた職場でないと導入が難しい。僕が担当した事例のように大手企業の子会社レベルの事業所でも適切に管理ができないのだ。今、変形労働時間制で働かされている多くの事例でも、弁護士の目で分析すると、実は変形労働時間制は無効で、大量の未払い残業代がある事例は多いと思う。そういうのを告発して、代に訴えるのも弁護士の仕事だと思っている。
posted by ナベテル at 01:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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