おまとめローンをしてしまって失敗する二つめの例は自宅を持っている方がおまとめローンのために自宅に抵当権をつけてしまう例だ。
サラ金や信販会社からの借り入れをしている場合、多くの場合、多数の業者から無担保でかなり巨額のお金(多いと総額が1000万円近い方もいる)を借りている場合もある。ポイントは無担保=自宅に抵当権が設定されていない、ということ。
このように無担保の借り入れが多数ある場合に「個人再生」という制度を使える場合がある。これは、民事再生法という法律を使うのだが、自宅の住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローンは今まで通り返済しつつ(場合によっては住宅ローンの繰り延べすらできる)、無担保の借り入れは最大で5分の1程度まで切り下げて、3年〜5程度で元本だけを分割して返済すれば残りの借金は免除される、という制度だ。もちろん、それなりに収入がある人が対象の制度なので、使える人は限定されるのだが、ある意味究極の債務整理の方法と言えるかもしれない。
そして、おまとめローンを利用しようとして審査が通る人の中には弁護士に依頼して個人再生の手続を取れば、自宅を維持したまま債務整理をできる方も多いように思う。というのは、おまとめローンをやっている金融機関が顧客にしたいと思われる層(多額の借金、それなりに安定した収入、担保にできる不動産の存在という3要件がある人)と、個人再生が使う意義が大きい層(多額の借り入れ、それなりに安定した収入、守るべき自宅の存在という3要件がある人)は実はかなり重なっているのだ。
そして問題なのは、金融機関でおまとめローンをした際に、自宅に抵当権をつけると個人再生を使う意味が無くなってしまう場合がある、ということだ。というのは、住宅ローン以外の借り入れで自宅に抵当権が付いていると(要するにおまとめローンで担保を取られていると)、その債務(おまとめローンの債務)は個人再生の手続から除外されてしまい債務の切り下げの対象にならない。これはすなわち、利息もカットされず、そのまま返済を続けなければならない、ということだ。おまとめローンのときに自宅に担保をつけられると、個人再生という「最終兵器」を使う道を阻まれてしまう場合がある、ということなのだ。実際、僕が相談に乗ってきた方でも、おまとめローンが邪魔をして苦境に立たされてしまった方はいる。
そして、もう一度強調したいのは、おまとめローンをやっているような金融機関では、おそらく、個人再生手続が取れる可能性についてはあまり教えてくれない可能性が高い、ということだ。先に書いたように、個人再生を使える人と、おまとめローンを使える人はある程度重なっているように思う。銀行は顧客を獲得しないと商売にならないのだから、商売敵の制度を教えることは期待できないのだ。
そして、おまとめローンと個人再生の両方が使える人にとって、どっちを利用した方が得か。それはケースバイケースなので一概には言えないけど、個人再生の手続を取った方が遙かに楽なケースもかなりあると思う。あくまでケースバイケースだが。
というわけで、おまとめローンというのは決してバラ色の制度ではない。そして、「銀行」と名の付いた金融機関が取り扱っているのに、法律の上限ギリギリの15%近くの利率で貸し出ししている例が多い。個人的には「担保取っておいてその高利率は何だ!」とイライラしてくる。こんな金融機関が「銀行」を名乗ることに違和感すら感じる。
おまとめローンの利用を考えている方は、是非、「ご利用は計画的に」願いたい。